HOME >税理士さんに聞いてくれたのですが、 >相続し妻名義」・・

妻が相続し「土地、家の名義は妻名義」・・

譲渡所得の計算において、金額なですが、「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けた場合には、その買換え以前の不動産の取得費を引き継ぐになっています

亡くなる1年前からのお金だと数千万になります

お金が出て行った先が分からないであれば、あなたのタンス預金がどうやって生まれたかを説明すればいいじゃないですか

ご回答の程、宜しくお願い致します

住宅購入時の貸金業の審査とは違い、賃貸契約の審査は比較的通りやすいと思います

自分が築いた財産は、自分が亡くなったら国に返す

長所遺産を残すにより、残った遺族が揉める原因になるかもしれない

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