また、免許証の下表欄に”中型”の記載があります
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型免許が新設されると同時に、普通免許で運転できる自動車が、最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下から、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下に変更されました
改正前の普通免許を持っていて、最近大型免許を取得しました
いいえ
警察のにも[逃げずに呼んでいれば立場だったかも知れないのに]と言われ、後悔しています
この事故の場合、逃げなければ、相手方がバイクでも、おそらく…あなたは被害者でしたね
免許センター係員に言うと「あなたの場合は、そんなは無視して「フルトレでも燃えちゃったね・・)でも、「好きなを運転してチョ♪」・・・っつか言っていましたがもともと、トン数制限無関係なのにこんなを書かれる様になって、しっくり来ないですが・・・
>「中型車は限る」目が悪くなり、大型免許を返上した時に、その一文が活躍します